パブコメ「動物愛護管理のあり方について」1、虐待の防止何が虐待に当たるかを法律上において明確にするべきである。 虐待に当たる事例があったときは、動物行政職員と警察との連携において法律に基づき適切に対処できる仕組みが必要である。 動物行政の中に虐待に関しての取締り専門部門を設ける。 担当職員は「動物愛護法」に関する知識を深め、動物愛護に対する意識向上に努める。 (1)行政による保護等 動物虐待と思われる事例を発見したときに通報するための連絡先を一般市民へ周知する。 通報があったときは、速やかに担当職員が現状を確認に出向き、状況によっては警察との連携のもとで、それぞれの事例に応じて、指導、勧告、一時保護、所有権はく奪、などが行えるようにする。 特に速やかな一時保護が可能になれば虐待から動物を救うことにつながる。 保護したのちに所有権が移動した動物については、動物愛護団体等の協力のもと、適切な管理を行い新しい飼い主へ譲渡するものとする。 動物行政担当職員及び警察担当部署職員へは研修などを実施して、法律への知識を深めるとともに、動物愛護行政への意識強化をはかるべきである。 (2)取締りの強化及び罰則規定の見直し 取締りを強化するためには、まず虐待の定義を以下のように具体的に明示するべきである。 (平成22年に環境省より出された各都道府県・指定都市・中核市動物愛護主管部( 局) 長あて文書「飼育改善指導が必要な例(虐待に該当する可能性、あるいは放置すれば虐待に該当する可能性があると考えられる例) について」を参考) ◆殺害 「苦痛を与えての殺害」「正当な理由のない殺害」など ◆身体的苦痛や損傷を与える行為 「殴る」「蹴る」「締め付ける」「叩きつける」「刺す」「毒物を与える」など ◆精神的に追いつめる行為 「恐怖を与える」「怒らせる」「極度の緊張を強いる」「諦めの境地に追い込む」など ◆飼育怠慢、飼育環境が不適切 「餌や水が適切に与えられない」「清掃がされず不潔な環境」「閉じ込めたままにする」 「雨風や暑さ寒さをしのげない」「常に一人で過ごさせる」「習性や生態を無視」「鎖が短か過ぎる」など ◆攻撃性を引き出す飼育 「闘わせるための飼育」「けしかける飼育」「襲うことを教える飼育」など ◆過度な使役 「肉体的極限までの使役」「暑さ寒さへの配慮のない使役」「危険防止が十分でない使役」など ◆健康管理を行わない 「病気や怪我の治療をしない」「過度な痩せすぎや肥満に無配慮」「長期に渡って手入れを怠る」など ◆棄てる 「野山に放置する」など 棄てるという行為は、その動物を苦しめ、時によっては死に至らしめる可能性があるので、虐待に当たると考える。 虐待を取り締まるためには動物行政担当職員の権限を強化する必要がある。 動物行政の中に取締り専門部門を設け法律的に基づき適切な判断と行動がとれるようにすると同時に、警察との連携が求められる。 警察や検察においても「動物愛護管理法」に関する知識を深め、動物愛護に対する意識向上をはかるべきである。 定められた虐待の定義と罰則について、地域の自治会を通じて各家庭に配布する。 (3) 闘犬等 平成22年に環境省より出された「各都道府県・指定都市・中核市動物愛護主管部( 局) 長あて文書「飼育改善指導が必要な例(虐待に該当する可能性、あるいは放置すれば虐待に該当する可能性があると考えられる例」において動物を闘わせることは虐待である旨が書かれているように、動物同士を故意に闘わせることは基本的に禁止とするべきである。 闘犬における「咬ませ犬」など闘う動物を育てるうえで訓練と称し、弱い相手を襲わせ死傷させることは虐待であるので絶対禁止とするべきである。 動物が死傷することなく、苦痛を伴わない伝統行事については一部認めることも可と考える。 一般へ公開されない闘犬、闘鶏などは、違法行為が行われている場合もあるので、警察の取り締まりが必要である。 動物を闘わせる行事開催団体及び個人には、動物取扱業の登録を義務付けるものとする。 2.多頭飼育の適正化 多頭飼育に関しては「周辺の生活環境が損なわれている事態」を問題とする記述はあるが、劣悪な飼育環境による動物虐待の観点が含まれていない。 動物の「五つの自由」を基にした動物愛護の観点からの記述も含むべきである。 頭数の飼育制限であるが、例えば、ドーベルマンを10頭飼育するのとポメラニアンを10頭飼育するのとでは手間のかかり方が異なる、収入の少ない人が犬10頭飼うのと、犬の世話を専門家に頼める余裕のある人が10頭飼うのとでは違うように、その家族構成、敷地や家屋の状況、生活水準、種類などにより 一概に頭数だけを問題にし飼育制限できるものではないと考える。 一律の飼育制限ではなく、一定数以上の飼育を届出制にすることにより、届出のある飼育箇所へ動物行政担当職員や動物愛護推進員が訪問できるようにすることが望ましい。 その飼育箇所において適切な頭数であるかどうか、飼育環境が適切であるかどうかの実態を把握、多頭飼育が崩壊する前に改善指導ができるようにする。 多頭飼育による問題が発生した場合には速やかに、指導、勧告、一時保護、そして所有権はく奪の処置がとれるようにし、忌々しき問題を起こした者については、動物飼育の禁止を命ずることができるようにする。 3.自治体等の収容施設 施設に関する基準が存在しないため、各自治体における動物愛護センター、保健所等の犬猫収容施設の中には、依然として劣悪な環境の施設が多く存在し高齢犬、幼犬、衰弱した犬などについては体力を失い保護というより死を待つだけの施設であるかのような印象のところもある。 動物愛護を啓発普及させなければならない立場の施設が、その目的からかけはなれたような飼育環境の施設であるとすれは問題である。 近年では犬猫との触れ合いの機会を設けたり展示を行うなどして動物愛護啓発に力をいれて活動しているところも多くなってきており、今後は施設の主な目的が殺処分から譲渡を目的とした施設へと変わってゆくと思われるが、その目的に合った設備を整えるよう改善されてゆかねばならない。 病気感染予防のできる個室とすること、健康維持のために冷暖房が完備されていることは最低限必要である。 また、飼い主や動物取扱業者を指導する立場の職員のなかで動物愛護への認識不足が見られるとすれば問題である。 職員の動物飼養に対する正しい知識と意識向上のために職員の研修なども実施することも大事ではないかと考える。 施設内で実施される殺処分の方法については殺処分される動物の肉体的・精神的苦痛を可能な限り軽減することが、実施職員の精神的負担の軽減にも通じることになる。 麻酔による安楽死を取り入れることで、動物の苦痛のみならず職員の苦痛も軽減することに通じると考える。 実施職員の安全確保の面については動物愛護先進国の動物警察職員と同等程度の動物を扱う技術の向上も求められるのではないかと思う。 犬猫の引取りについては、飼い主が家族の一員として終生飼養するのが当然の責務であることを踏まえ、場合によっては引き取りを求められても応じない選択ができるようにするべきである。 その場合、動物が遺棄されることを防止するために、遺棄は犯罪であり処罰される旨を通知する。 殺処分数を減少させるためには、自治体は積極的に返還や譲渡等を進めるべきである。 譲渡については愛護団体等の参加により活発になってきてはいるが、返還率は低いままとなっている。 譲渡以前に本来の飼い主を探すことのほうを優先すべきではないだろうか。 インターネットでの公示はすすんできているが、さらには地域メディアの協力を求めるなどで情報の拡散をはかることも可能と考える。 保護した保健所等においては飼い主からの連絡を待つだけでなく、保護の情報を拡散する手段をさらに検討するなど、担当職員の返還への意識向上を図ることが求められる。 飼い主の中には犬猫を迷子にしたときの連絡先を知らない人もいる。 迷子にした場合の連絡先の周知徹底に力をいれることが大事である。 迷子になった犬は予想以上に遠方まで移動していることも多いので近隣の保健所、警察署だけに届けたのでは、保護されたにもかかわらずその保護情報が飼い主へ伝わらない場合がある。 各警察署、各保健所同士の情報交換を強めることが必要である。 処分となるまでの公示期間が短いため飼い主からの連絡が遅れる場合も多いと思われる。 「狂犬病予防法」とも関連するが、収容期間を延長することが返還数を高めることに通じるはずである。 また収容犬を減らすためには、鑑札・予防接種済票をつけることを徹底させるとともに さらに付けやすく取れにくい形式を考案するなども必要と考える。 返還に有効なマイクロチップについては後述とする。 4.特定動物 特定動物は人に危害を加える恐れのある危険な動物であるので、災害時などにおける予想外の遁走によって地域住民が危険にさらされる可能性があり得ることを考えなければならない。 また、災害時には適切な飼養管理を継続することができなくなる可能性があることをも鑑みると、飼養を制限する必要がある。 特定動物のほとんどが野生動物であるため動物本来の習性を無視した不自然な飼育となることも多い。 例えば、クマ牧場に見られるような過密状態での飼育、コンクリートで固められた飼育場、狭い檻に閉じ込めての飼育などが見受けられるが、特定動物においても動物福祉の原則に基づいた飼養施設、飼養方法を義務づけるべきである。 飼育施設へは、動物行政担当職員がその動物の専門知識を有する専門家とともに定期的に立ち入り、適切な飼育がなされているかどうかを調査できるようにすべきである。 不適切な飼育が見られたときは、指導、勧告、所有権はく奪をも可能とすべきである。 特定外来生物を飼養する許可を得た飼養者に対しても同様とすることが望ましい。 5.実験動物の取扱い 実験動物といえども虐待や遺棄は法律において禁止されているが、動物実験に関しては、どこに施設があり、どのような動物が、どのような実験に、どのくらい使われているのか公開されておらず全く不明な状態である。 この現状は諸外国と比べて非常に遅れていると言わざるを得ない。 「自主管理体制において不適切な事例や問題点がほとんど見られない」とのことだが、自主管理体制下では本当にそうであるかどうかの判断は現状のままでは不可能である。 実験動物施設を登録制として、まず行政がすべての実験動物施設を把握することから始めなければならない。 同時に、実験に供される動物の種類及び数と実験内容について、それを把握することから始めなければならない。 動物愛護管理法には3Rの基本理念が条文に規定されている。 そのひとつの「苦痛の軽減措置」は実験者の義務となっている。しかし、ほとんどその実態は把握されていない。 「使用数の削減」については、実験に使用される動物の数と内容が把握できて初めて実行できるものと考える。 「代替法の活用」については欧米諸国においては開発に非常に熱心であるが日本においてはほとんど行われていない。 3Rについての理念もさらに周知徹底してゆかなければならないと考える。 「使用数の削減」と「代替法の促進」についても「苦痛の軽減」と同様に義務とすべきである。 さらには、第三者機関による査察において、未登録の施設や違法行為を発見した場合は、罰則が適用できるようにするべきである。 災害時には予期せぬ事態が起こりうるものであるが、実験施設においても、動物が逃げ出したり、病原菌の拡散などの危険を伴うことからも、地域の住民の安全のためにも実験動物施設は登録制として行政の立ち入り検査が可能とするべきである。 また、実験動物を繁殖販売している業者については、現状では動物取扱業から外されているが、動物取扱業としての登録を義務付けるべきことは絶対である。 6.産業動物の取扱い 「動物の愛護及び管理に関する法律」はペット動物だけでなく産業動物をも保護管理するためのものであるが、今まで家畜に対する福祉は軽視されてきた。 国際的に産業動物も「感受性のある生き物」と認められており、不適当な飼育環境では動物もストレスによって健康を害するとの認識から、動物の健康と福祉を向上させる動きがある。 産業動物が適正な環境で飼育され福祉の向上がはかられることで健康な食肉等を産することにつながれば、国民全体への健康を守ることにも通じるものである。 産業動物において「五つの自由」の概念に沿って明記された虐待定義が適用されるべきと考える。 産業動物行政担当職員及び専門家や第三者機関が定期的に関連施設の査察を行い、状況によっては改善勧告を出すものとし、定められた期間以内に改善がなされない場合には施設の運営停止などの措置が取られるものとする。 産業動物行政担当職員には研修などを実施して、法律への知識を深めるとともに産業動物愛護行政への意識強化をはかるべきである。 「五つの自由」の概念に関しては、産業動物に限らず動物全体に対する理念として動物愛護管理法に明記することに賛成である。 いかなる動物も、その命がある間は心身ともに健全に生きる権利がある。 「五つの自由」に関して法に具体的に明記し、その考え方については広く国民に啓発してゆく必要がある。 7.罰則の強化 動物を虐待し、又は不適正な取扱いを行う者に対して、一定の抑止力を持たせるためにも、罰則を強化することに賛成である。 現在の法律では、動物虐待が器物破損罪よりも刑が軽いという不合理な内容となっているが、命あるものの存在が物よりも低く扱われていることには納得できない。 一個人に対する罰則と比べて、 法人についてはその社会的責任を鑑みると罰則を特に引き上げるべきである。 悪質な業者が違法な行為を繰り返している動物取扱業についても、特に罰則を引き上げるべきである。 しかしながら、罰則を強化しても、それが機能しないのであれば意味がない。 動物行政担当職員と警察との連携において法律に基づき適切に対処できる仕組みが必要である。 8.その他 (1) 犬のマイクロチップの義務化 義務化される前に狂犬病予防法における犬の登録との整合性がはかられなければならないことは必須である。 マイクロチップの登録については、自治体が主体となるように、その組織を新しく構築すべきであると考える。 マイクロチップが普及し、保健所だけでなく警察や動物病院にリーダーが設置され、動物病院での診察の際にマイクロチップにて飼い主を確認するようになればそのメリットは大きい。 1:迷子になった犬猫が必ず家に帰ることができる 2:犬猫を捨てることができなくなる 3:盗難を防止することができる しかし、マイクロチップを体内に装着することに対して不安を感じる飼い主も多い。 その安全性とメリットを周知してゆかなければならない。 (2) 犬猫の不妊去勢の義務化 必要のない繁殖にて近隣へ迷惑を及ぼしたり、保健所に子犬や子猫を持ち込んだりした飼い主については、手術を義務づけるようにする。 自治体や愛護団体が譲渡する犬猫については不妊去勢を施してから譲渡するようにする。 飼い犬や猫の不妊去勢に関しては、手術をせずとも適切に管理されている犬猫に対しても、すべてに義務化することは難しいと思われる。 しかし、多数の犬や猫が処分されている現状を鑑みると、不必要な繁殖は避けるべきである。 不妊去勢によって得られるメリットを周知させることにより促進をはかってゆかなければならない。 特に多頭飼育者に関しては届出制として、動物行政担当職員や動物愛護推進員が不妊去勢について指導できる体制が必要である。 (3) 飼い主のいない猫の繁殖制限 自治体で殺処分される猫の多くが飼い主のいない猫が生んだ子猫であり、その数は一向に減少する気配がない。 しかし、飼い主のいない猫といえども命あるかぎりはそれを守ってやるのが人としての義務である。 飼い主のいない猫に対しては「給餌の規制」ではなく、「繁殖制限」について可能なかぎりこれを促進してゆくべきである。 猫と住民との問題解決には、動物行政担当者や動物愛護推進員などの助言を求めながら住民が市町村と協力し合って地域全体で進めてゆく姿勢が求められる。 (4) 学校飼育動物および公園飼育動物の適正飼養 学校での動物飼育に関して、適正な飼養管理や実態把握ができる仕組み作りをすることに賛成である。 学校での動物飼育は、飼育を担当する教職員が適正飼養に関して意識が低く、飼養設備についてもそれぞれの動物の習性にあった施設であるとは思われないものがある。 学校で動物を飼うことが動物愛護や命の大切さを教える目的であるとすれば、それと相反する飼育環境は改善してゆかねばならない。 飼育を担当する職員は飼育する動物の習性などを理解し正しい飼養をなさねばならない。 夜間や休日の管理も十分になされるようでなければならない。 同様に、公園での飼育についても、その動物に対する正しい知識において飼育されなければならない。 動物取扱業としての登録を義務付けるべきと考える。 飼育担当責任者には研修を受けさせるなどで動物適正飼養への意識の向上をはかるべきである。 (5) 災害対応 災害時の動物への措置については動物愛護管理法に対策を明記するべきである。 対象については動物愛護管理法が愛護の対象としている動物のすべてとする。 東日本大震災においては、多くの家畜が放置され苦しむこととなった。 各家庭で飼育されている動物のみならず、動物取扱業における動物、実験動物、産業動物等、についても、それぞれの対応を検討し明記しておくことによって、災害時に適切迅速な対応がとれるものと考える。 (6) 実施体制への配慮 動物愛護管理法の法改正が実施されれば新たな業務が増えることが考えられる。 それにともない動物行政に携わる人員不足や財政不足が生じると思われる。 人員の確保については、動物に関する知識を広く有し動物に関する業務に意欲のある人員を広く募集するなどのほか、動物愛護推進員にも研修を行うなどして行政の補助的役割を担うものとする。 収容動物の世話などの一部を民間ボランティア団体に協力を求めることも考えられる。 財政については、特に犬猫の引き取り料について引き上げる。 飼い主への返還手数料、譲渡手数料なども引き上げることが考えられる。 マイクロチップに関して登録管理の組織を新たに構築し、自治体へその登録料が入るようにして動物行政の財政に組み込む。 また、啓発運動によって犬猫の保護収容を減らし、それにかかる費用の削減に努める。 諸外国の動物虐待防止協会にならい、広く一般市民からの寄付金を募り、動物虐待対策への費用に充てることも考えられる。 (2011/11/19 記) (2011/1121 更新) (2011/11/21 23:00再更新) (2011/11/22 23:30 更新) |